Flow家づくりの流れ
この「まもりすまい保険の概要」は、住宅取得者様の住宅を建設または販売した事業者が加入する保険について、住宅取得者様に関わる重要な事項など、特にご確認いただきたい事項を記載していますので、必ずお読みいただきますようお願いいたします。
なお、本書面は、本保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。保険契約内容の詳細については、住宅事業者、住宅保証機構または事務機関等の保険取次店までお問い合わせください。
保険のしくみおよび内容など
○ 保険期間は、原則として10年間としますが、保険の種類により異なります。
紛争処理に関する事項
○ 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から意見照会または参加要請のあったときは、これに応じるとともに、紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。
保険の名称
住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)
住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)
住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)
この保険は、住宅保証機構が「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて行うものです。
※2号保険においては、「故意・重過失損害担保特約」が付帯されている場合と付帯されていない場合があります。
保険の対象となる基本構造部分(例)
住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
保険金のお支払い
① 保険金をお支払いする主な場合
- ○ 保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。
- 住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の保険事故において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合、住宅保証機構は、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者様に対して保険金をお支払いします。(住宅事業者が瑕疵担保責任を履行できる場合は、住宅事業者に保険金をお支払いします。)
- ○ お支払いする主な保険金は次のとおりです。
-
- 保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
- 補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用
- 仮住居・移転費用
② 保険金をお支払できない主な場合
- ○ 次に掲げる事由により生じた損害については、保険金を支払いません。
-
- 洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
- 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
- 住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
- 住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
- 住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損壊、埋没、流出等の被害
- ○ 上記のほかにも保険金をお支払いできない場合がありますので、詳しくは、引渡し時に住宅事業者より交付される「まもりすまい保険 契約内容のご案内」をご覧ください。
保険期間(保険のご契約期間)
○ 保険責任は、原則として住宅の引渡し日に始まります。○ 保険期間は、原則として10年間としますが、保険の種類により異なります。
保険金額等
① 保険金支払限度額について
一戸建住宅 | 共同住宅等 | ||
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1住宅当たり限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
調査費用 | 1住宅あたり/補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額または50万円のうち小さい方を限度 |
1住棟あたり/補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額または200万円のうち小さい方を限度 |
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仮住居・移転費用 | 1住宅あたり50万円 | 1住宅(1住戸)あたり50万円 |
※一戸建住宅でオプション契約を選択した場合は変更となることがあります。
※上記の他、同一事業年度内に支払われる保険金の合計額にかかる限度額等が別途設定されています。
② 免責金額(住宅取得者様の自己負担額)
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期問を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者様に保険金をお支払いする場合の支払保険金は、保険の対象となる損害の額から免責金額(10万円)を引いた額となります。免責金額(10万円)は住宅取得者様の自己負担となります。住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)のみ
○ 住宅取得者様と住宅事業者との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲裁を指定住宅紛争処理機関に申し立てることができます。○ 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から意見照会または参加要請のあったときは、これに応じるとともに、紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。
共同住宅等の場合の注意点
保険付保住宅が共同住宅等であり、かつ、1つの住棟に保険の対象とならない住戸等があるときには、保険事故が発生した場合の保険金は、保険の対象となる損害の額に対し、全住戸等に占める保険の対象となる住戸等の占有面積による持分割合に応じて支払われます。