Flow家づくりの流れ
まもりすまい保険が、安心のすまいをお手伝い
「住宅瑕疵担保履行法」によリ、新築住宅を供給する住宅事業者※は、瑕疵の補修が確実に行えるように「保険」か「供託」によりあらかじめ補修に必要な資力を確保することが、義務づけられています。「まもりすまい保険」は、「住宅瑕疵担保履行法」に対応した住宅かし保険です。
※建設業者・宅地建物取引業者
瑕疵が見つかった場合は住宅事業者が無料で補修します。補修費用は保険がサポート。
工事中に第三者による現場検査を実施します。
万が一、事業者が倒産した場合は、直接保険金が支払われます。
雨漏りや住宅の傾きなどの瑕疵(欠陥)の補修費用を10年間保険がサポート。
新築住宅のお引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に瑕疵(欠陥)が発見された場合、住宅事業者は無料で補修します。補修費用等はまもりすまい保険がサポートしています。
保険の対象となる基本構造部分(例)
保険期間 | 10年間(原則お引渡日から) |
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支払われる保険金のお支払限度額 | 2,000万円 ※住宅瑕疵担保履行法で定められた金額です。 ※一戸建住宅でオプション契約を選択した場合は変更となることがあります。 |
お支払する主な保険金 | ◎補修費用 ◎調査費用 ◎仮住居・移転費用 |
工事中に、専門の検査員(建築士)が現場検査します。
「まもりすまい保険」では、設計施工基準を定めています。
また、保険に加入される住宅は、この基準に基づき、工事中に専門の検査員による現場検査が行われます。
万が一、住宅事業者が倒産した場合には、直接、保険金が支払われます。
保険の対象となる部分に瑕疵(欠陥)が生じた場合に、住宅事業者が倒産していたとしても、住宅取得者の皆さまは住宅保証機構から直接、保険金の支払いを受けられます。
支払われる保険金 | 対象となる補修費用から免責金額10万円を引いた額 ※保険金は通常、住宅事業者に支払われます。 |
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トラブルにも対応しています。
万が一住宅事業者とトラブルになっても専門の紛争処理制度(あっせん、調停、仲裁)が利用できます。
申請手数料 | 1万円 |
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保険加入のお申込み・詳細はお問い合わせください
保険内容を確認しましょう!
- 住宅取得者のみなさまは、注文住宅の場合は請負契約時に、分譲住宅の場合は売買契約時に、保険の内容を確認してください。
- 住宅引渡しの際には、保険付保証明書を忘れずに受け取ってください。