注文住宅に必要な不動産取得税とは?軽減措置も解説

注文住宅を建築する場合にかかる不動産取得税がいくらくらいかかるのか気になる人も多いのではないでしょうか。

不動産を取得した時のみ課せられる税金のため、実際にどのくらいの税金が課せられるのか、いまひとつピンとこない人も多いはずです。

しかし、不動産取得税は高額な納税額になる場合もあり、決して小さな負担ではありません。
新居に入居しての喜びもつかの間、想像以上の請求で頭を悩ませたくないですよね。

不動産取得税は難しい計算が必要だと思われがちですが、実際の計算方法はそれほど難しくなく、購入金額によってある程度の予測をたてることができます。

この記事では不動産取得税とは何か、その計算方法だけではなく、税金の負担を軽くする軽減措置の適用条件や適用させる手順について解説します。

この記事を読めば、軽減措置を適用させて、税金負担を少しでも軽くできますよ。

不動産取得税とは

不動産取得税とは、都道府県によって課税される地方税で、不動産を取得した場合に納めなければならない税金のことです。

固定資産評価基準により定められた土地と建物の価格に税率をかけたものを納税しなければいけません。
※固定資産評価基準によって算出された土地と建物の価格を固定資産税評価額といいます。

地方税のため、納付先は税務署ではなく、県税事務所に収めなければならないことも注意が必要です。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算方法は、建物や土地の固定資産税評価額の4%が納税額となります。

不動産取得税の具体的な計算方法は以下の通りです。

【固定資産税評価額】 × 4% = 【不動産取得税】

ここで注意すべき点は、固定資産税評価額は実際に不動産を購入した価格ではないことに注意が必要です。

大まかですが、その不動産を所得した際にかかった費用の6〜7割が固定資産税評価額として課税対象になると考えれば良いでしょう。

例えば土地と建物の金額の合計が4000万円の場合は、96~112万円が不動産取得税になるということです。

計算式:4,000万円(土地・建物の金額)×6~7割×4%=納税額

また、これは軽減措置が適用されていない場合の話で、軽減措置を適用させることで、税金の負担は大幅に軽くなります。
軽減措置を適用した場合は固定資産税評価額の3%が納税額となります。

いつ課税される?

不動産登記から大まかに半年から1年までの間に不動産取得税の納付書が各都道府県から送付されます。

ただし、住んでいる地域によっては変わることもあるため、あくまで参考程度に考えておきましょう。

注文住宅を建てる場合は土地の納税が先になる

不動産取得税は注文住宅を建てる場合に少し注意するべき点があります。

それは、注文住宅を建てる場合、建物の納税より土地の納税の通知書が先に来ることです。

この通知書で来た納税額は軽減措置が適用されておらず、非常に高額になっていますが、県税事務所に連絡をすれば、建築が完了し、軽減措置が適用できるまで待ってくれます。
通知書が来た場合は、まず県税事務所に連絡を入れましょう。

軽減措置で納税額を安くするには?

軽減措置で納税額を安くするには?

不動産取得税は非常に高額のため、納税額を少しでも安くしたいですよね。

そのような場合に軽減措置を適用させることがおすすめです。

この適用条件が適用されると、建物の場合、固定資産評価額から一般住宅で1200万円の控除を受けられます。

また、軽減措置を適用させると、税率が4%ではなく3%で計算されます。

そのため、土地と建物の軽減措置を適用させた場合の具体的な計算式は以下の通りです。

【土地】

固定資産税評価額×50%×3%-控除額(※1)=土地の不動産取得税

※1 土地の控除額はa・bのどちらか多い金額が適用されます。

a.45,000円

b.土地1㎡当たりの固定資産税評価額×50%×住宅の床面積(上限200㎡)×2×3%

【建物】

(固定資産税評価額-控除(1,200万円または1,300万円)×3%=建物の不動産取得税

 

控除を受けることで、土地・建物の不動産取得税の負担を大幅い軽くすることができます。

軽減措置を満たす要件は?

注文住宅で不動産取得税の軽減措置を受けるための要件は、以下の条件を満たすことです。

・床面積が50平米以上240平米以下
・取得者の居住用の住宅である

・土地を取得してから3年以内に建物を新築

一般的な住宅の場合、床面積は50平米を超えることがほとんどのため、軽減措置の条件を満たすことは難しくありません。

手続きの方法は?

不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告をする必要があります。

ただし、申告期限が条例で定められている場合があり、その期間を過ぎてしまう前に申告を行うようにしましょう。

手続きは県税事務所に行けば、簡単に手続きができるため、それほど難しくありません。

まとめ

この記事では不動産取得税について、その詳細や、税負担を軽くするための軽減措置の内容や適用方法について詳しく解説しました。

不動産取得税の軽減措置は注文住宅を建てる場合には、ほぼ間違いなく要件を満たすことができ、適用させることで、税金の負担を減らすことができます。

注文住宅を建てる場合にはそれ以外にも様々な費用がかかるため、納税額をできるだけ少なくしたいですよね。

注文住宅を建てるときは何かと忙しいことが多いですが、忘れずに手続きするようにしましょう。