2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられます。新しく家を建てる場合は建物に消費税がかかりますので、消費税率引上げによって消費税額が増えることになります。(土地は非課税となります)
マイホームを考えているけど、今からだと8%の内に間に合わないかも・・と思われている方も多いのでは?
ご安心ください。消費税率引上げ後の住宅取得でもメリットが出るように様々な制度が用意されています。

■ 消費税率引上げ後の住宅取得支援策
(1)住宅ローン減税の拡充
(2)すまい給付金の拡充
(3)次世代住宅ポイント制度の創設
(4)住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置の拡充

今回は、主な支援策である「住宅ローン減税」「すまい給付金」についてご紹介いたします!

『住宅ローン減税』でかしこく家を建てる

住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人に対して、年末のローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除する制度です。
現行の制度では、控除期間は10年間、控除の対象となる借入金の上限は、2021年12月までの入居であれば従来の2,000万円から4,000万円(一般住宅の場合)に引き上げられています。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間がさらに3年間延長され、合計で13年間、住宅ローン控除を受けられます。この場合、10年目までは従来どおり年末のローン残高の1%が控除され、11~13年目は「ローン残高の1%」または「建物購入価格×2%÷3年」のいずれか小さい額が各年控除されます。延長された3年間で、最大、建物購入価格の消費税2%分が減税される計算になります。

『すまい給付金』で増税による負担を大幅軽減

参考:すまい給付金事務局 すまい給付金サイト

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

事前に確認し、自分たちに最適な制度を有効活用しましょう

家づくりは、自分や家族の快適で安全な暮らしを左右する大事な選択です。多くの方にとって住宅購入は一生に何度とない高額な買い物でしょう。
これらの制度の利用も含めて検討し、自分や家族にとって最適な方法は何か考えてみてはいかがでしょうか。
各制度については、利用できる対象者であるかどうか、また自分たちが建てる家が給付(または減税)対象となる住宅の要件を満たすかどうか、など事前に確認すべきことがありますので、詳しく知りたい方はお気軽に私たちにご相談くださいね。

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